2/14上級演習⑤
みなし配当の計算ミス(自己の株式の取得)
誤:交付金銭等の額 - 交付金銭等の額 × 所有株数 ÷ 発行済株式等の数
正:交付金銭等の額 - 資本金等の額 × 所有株数 ÷ 発行済株式等の数
自己株式の取得が予定されている株式等に係る配当等
プラスアルファ論点の書き漏れ。
受取配当等の益金不算入の規定は、内国法人がその受ける自己の株式等の取得(市場における購入によるものを除く)によるみなし配当事由が生ずることが予定されている株式等の取得をした場合におけるその習得をした株式等に係る配当等の額でその予定されていた事由に基因するものについては適用しない。
外国子会社の定義
内国法人が外国法人の発行済株式等(その有する自己の株式等を除く)の25%以上を、その剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き有している等の要件を備えている外国法人をいう。